と留置権の違いでしばらく立ち往生。
大雑把に言うと
同時履行の抗弁権は
「お前が払わんのんなら商品は渡さんわ」
って奴で
留置権は
「おう修理代金払わんのんなら(修理するために)預かったブツは返さんけえの」
って奴らしいのだが・・・どっちも一緒じゃねえ? って。
留置権で相手に渡さずに置いてあるブツは赤の他人(第三者)に渡してもOK
(カネ払わない奴の許しがあれば、とか条件はつく)
だけど
同時履行の抗弁権で相手に渡さず手元においてある奴は他人に渡しちゃNGらしい。
説明文を読めばなんとなく分かるんだ
その商品を買った相手はカネ払ってない奴一人なんだから、その対象となったブツは
他人に渡しちゃアカンやろって。
ただそれじゃ何で留置してるブツはOKなんだ? というのがどうもしっくりこない。
たとえば
修理業者にクルマの修理頼んで金を払ってない男が居て
そいつが「カネ払えないから誰かに使わせてやってええんやで。その分のリース代から修理費引いてチョー」
って言うのはOKになるらしい。
うーん。分かるような分からんような?
そういうものなんだって割り切るしかないのか?
民法はまだ身近な話題についての話だからいいけど
これが会社法やら不動産登記・商業登記になったら想像の及ばん世界になりそう・・・
困ったもんやね。