afurikamaimaiのブログ

この道は行き止まりだ。引き返せないよ。

できるとやれるはたぶん違う。

この件。

旗国主義? とか 属地主義?とかって奴。

自分用しおり。

判断がつかない。後から気が向いたときに見なおす用。

 

anond.hatelabo.jp

 

前提としてる相手の論点がふわっとしてるので、どう読めばいいのかいまいち掴み切れないところがあるけど、参考に。

船乗りさんにとって旗国主義の価値ってすごい重いんだなぁ、というのは感じた。

 

いっぽうで、一連のこれ。

scopedog.hatenablog.com

 

scopedog.hatenablog.com

 

scopedog.hatenablog.com

 

 

感染症・指定感染症にしてしまえば、あとはそれで相当な強制力を行政が行使できるように読める。*1

 

どっちがガチなんだろう。

個人的な感覚としては既に強制力の行使における相当な法的根拠は整えられてるので、当人は当初予定通りの地元振興のトラフグ試食会に参加する余裕もあるような状況であるにもかかわらず*2

界隈の叫んでる「緊急事態条項がないから対処できないんだ!!」ってのはどうやら「うそくさいなぁ」って感じはしている。

増田の言ってるとおりだと旗国主義を圧倒するには緊急事態条項でも難しそうな印象だし、

ブロガーの言ってるとおりだと、現行法規そのまま行使しても克服できそうな印象。

 

どっちにしろ、緊急事態条項の出番はないんじゃないか。

そう思いました。

 

 

 

 

 

※以下、自分用の参考と抜粋。

検疫法

elaws.e-gov.go.jp

第15条。

(隔離)
第十五条 前条第一項第一号に規定する隔離は、次の各号に掲げる感染症ごとに、それぞれ当該各号に掲げる医療機関に入院を委託して行う。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、当該各号に掲げる医療機関以外の病院又は診療所であつて検疫所長が適当と認めるものにその入院を委託して行うことができる。
一 第二条第一号に掲げる感染症 特定感染症指定医療機関感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する特定感染症指定医療機関をいう。以下同じ。)又は第一種感染症指定医療機関同法に規定する第一種感染症指定医療機関をいう。以下同じ。)
二 第二条第二号に掲げる感染症 特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関又は第二種感染症指定医療機関感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する第二種感染症指定医療機関をいう。以下同じ。)
2 検疫所長は、前項の措置をとつた場合において、第二条第一号又は第二号に掲げる感染症の患者について、当該感染症の病原体を保有していないことが確認されたときは、直ちに、当該隔離されている者の隔離を解かなければならない。
3 第一項の委託を受けた病院又は診療所の管理者は、前条第一項第一号の規定により隔離されている第二条第一号又は第二号に掲げる感染症の患者について、当該感染症の病原体を保有していないことを確認したときは、検疫所長にその旨を通知しなければならない。
4 前条第一項第一号の規定により隔離されている者又はその保護者(親権を行う者又は後見人をいう。以下同じ。)は、検疫所長に対し、当該隔離されている者の隔離を解くことを求めることができる。
5 検疫所長は、前項の規定による求めがあつたときは、当該隔離されている第二条第一号又は第二号に掲げる感染症の患者について、当該感染症の病原体を保有しているかどうかの確認をしなければならない。

第16条。

(停留)
第十六条 第十四条第一項第二号に規定する停留は、第二条第一号に掲げる感染症の病原体に感染したおそれのある者については、期間を定めて、特定感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関に入院を委託して行う。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所であつて検疫所長が適当と認めるものにその入院を委託し、又は船舶の長の同意を得て、船舶内に収容して行うことができる。
2 第十四条第一項第二号に規定する停留は、第二条第二号に掲げる感染症の病原体に感染したおそれのある者については、期間を定めて、特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関若しくは第二種感染症指定医療機関若しくはこれら以外の病院若しくは診療所であつて検疫所長が適当と認めるものに入院を委託し、又は宿泊施設の管理者の同意を得て宿泊施設内に収容し、若しくは船舶の長の同意を得て船舶内に収容して行うことができる。
3 前二項の期間は、第二条第一号に掲げる感染症のうちペストについては百四十四時間を超えてはならず、ペスト以外の同号又は同条第二号に掲げる感染症については五百四時間を超えない期間であつて当該感染症ごとにそれぞれの潜伏期間を考慮して政令で定める期間を超えてはならない。
4 検疫所長は、第一項又は第二項の措置をとつた場合において、当該停留されている者について、当該停留に係る感染症の病原体を保有していないことが確認されたときは、直ちに、当該停留されている者の停留を解かなければならない。
5 第一項又は第二項の委託を受けた病院又は診療所の管理者は、第十四条第一項第二号の規定により停留されている者について、当該停留に係る感染症の病原体を保有していないことを確認したときは、検疫所長にその旨を通知しなければならない。
6 第十四条第一項第二号の規定により停留されている者又はその保護者は、検疫所長に対し、当該停留されている者の停留を解くことを求めることができる。
7 検疫所長は、前項の規定による求めがあつたときは、当該停留されている者について、当該停留に係る感染症の病原体を保有しているかどうかの確認をしなければならない。 

第34条。今回の肝はこれなのかな? 

検疫法34条では検疫法2条1号・2号で指定している感染症以外でも政令で指定して準用することができることになっています。

高橋洋一は1000人以上の日本人を見捨ててでも安倍政権に忠誠を尽くす - 誰かの妄想・はてなブログ版

 

34条の2(新感染症に係る措置)

34条の3(新感染症に係る隔離)

34条の4[新感染症に係る停留)

(検疫感染症以外の感染症についてのこの法律の準用)
第三十四条 外国に検疫感染症以外の感染症(次条第一項に規定する新感染症を除く。)が発生し、これについて検疫を行わなければ、その病原体が国内に侵入し、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるときは、政令で、感染症の種類を指定し、一年以内の期間を限り、当該感染症について、第二条の二、第二章及びこの章(次条から第四十条までを除く。)の規定の全部又は一部を準用することができる。この場合において、停留の期間については、当該感染症の潜伏期間を考慮して、当該政令で特別の規定を設けることができる。
(新感染症に係る措置)
第三十四条の二 厚生労働大臣は、外国に新感染症感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する新感染症であつて同法第五十三条の規定により政令で定められる新感染症以外のものをいう。以下この条において同じ。)が発生した場合において、当該新感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、検疫所長に、当該新感染症にかかつていると疑われる者に対する診察を行わせることができる。この場合において、検疫所長は、検疫官をして当該診察を行わせることができる。
2 検疫所長は、第十三条第一項、第二十四条、第二十六条第一項、第二十六条の二又は前項に規定する診察において、新感染症の所見がある者を診断したときは、直ちに、厚生労働大臣に当該所見がある者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を報告しなければならない。
3 検疫所長は、前項の報告をした場合には、厚生労働大臣の指示に従い、当該新感染症を第二条第一号(第十八条第四項及び第五項に規定する事務にあつては、第二条第二号)に掲げる感染症とみなして、第十三条、第十三条の二、第十四条第一項第一号から第六号まで、第十七条、第十八条、第十九条第二項及び第三項並びに第二十条に規定する事務の全部又は一部を実施することができる。
4 前項の規定により仮検疫済証を交付した船舶等については、当該新感染症について第十九条第一項の規定を準用する。
5 厚生労働大臣は、第三項の規定により検疫所長に指示を行おうとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
(新感染症に係る隔離)
第三十四条の三 前条第三項の規定により検疫所長が実施する第十四条第一項第一号に規定する隔離は、特定感染症指定医療機関に入院を委託して行う。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、特定感染症指定医療機関以外の病院であつて当該検疫所長が適当と認めるものにその入院を委託して行うことができる。
2 検疫所長は、前項の措置をとつた場合において、厚生労働大臣の指示に従い、当該隔離に係る新感染症を公衆にまん延させるおそれがないことが確認されたときは、直ちに、当該隔離されている者の隔離を解かなければならない。
3 第一項の委託を受けた病院の管理者は、前条第三項の規定により隔離されている者について、検疫所長に当該隔離に係る新感染症を公衆にまん延させるおそれがない旨の意見を述べることができる。
4 前条第三項の規定により隔離されている者又はその保護者は、検疫所長に対し、当該隔離されている者の隔離を解くことを求めることができる。
5 検疫所長は、前項の規定による求めがあつたときは、当該隔離されている者について、厚生労働大臣の指示に従い、当該隔離に係る新感染症を公衆にまん延させるおそれがないかどうかの確認をしなければならない。
6 厚生労働大臣は、第二項又は前項の規定により検疫所長に指示を行おうとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
(新感染症に係る停留)
第三十四条の四 第三十四条の二第三項の規定により検疫所長が実施する第十四条第一項第二号に規定する停留は、特定感染症指定医療機関に入院を委託して行う。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、特定感染症指定医療機関以外の病院であつて当該検疫所長が適当と認めるものにその入院を委託して行うことができる。
2 検疫所長は、前項の措置をとつた場合において、厚生労働大臣の指示に従い、当該停留に係る新感染症を公衆にまん延させるおそれがないことが確認されたときは、直ちに、当該停留されている者の停留を解かなければならない。
3 第一項の委託を受けた病院の管理者は、第三十四条の二第三項の規定により停留されている者について、検疫所長に当該停留に係る新感染症を公衆にまん延させるおそれがない旨の意見を述べることができる。
4 第三十四条の二第三項の規定により停留されている者又はその保護者は、検疫所長に対し、当該停留されている者の停留を解くことを求めることができる。
5 検疫所長は、前項の規定による求めがあつたときは、当該停留されている者について、厚生労働大臣の指示に従い、当該停留に係る新感染症を公衆にまん延させるおそれがないかどうかの確認をしなければならない。
6 厚生労働大臣は、第二項又は前項の規定により検疫所長に指示を行おうとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。  

 

感染症法については上記ブログ記事に関連条文も載ってるので割愛。

雑に読むとけっこういろいろ出来る・・・ってか出来すぎって感じもして。

これこのまま適用するのは躊躇しそうだな、という雰囲気は感じる。

あるんだからその範囲でやれよ、というのは思いつつも、だから積極的にやれ、とまで言うのは、制限される私権・人権の幅がかなりの範囲に及ぶので、自分はちょっと怖い*3

やはり偉い人の判断に任せたい。何かあるごとに雑に「緊急事態条項」みたいな全権委任を求めてくるような人じゃない偉い人に。

 

 

*1:・・・「できる」であって、実際やれるかどうかは分からないけど。

現実にここまで広範な強制力を許容するかどうか、はまた別の話になるだろうから、「法があるからできる」というだけではたぶん足りないんじゃないかな、という印象。

*2:https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200219/k10012292411000.html

*3:感染症に対して脆弱性をもつ人、あるいはその身内が強権発動しろよ! っていうのは心情はいっぱい分かるので反対もしない